遺産相続は、しばしば残された家族が問題に巻き込まれることがあります。
自身が他界した後で、遺産をどのように分配するかを遺言書という形で予め決めておくことも適策と言えます。
遺言書には、自筆によるものと、公正証書によるものがあります。
自筆によるものは、費用面では有利ですが、法律的な要件を満たさずに無効となることもあります。
一方、公正証書によるものは、費用と手続きの手間はかかりりますが、様々な面で有利になります。
公正証書による遺言書は、自身で書くものではなく、公証役場において公証人に清書してもらうことになります。
そして、公証役場で保管してもらうため、紛失したり、捏造される恐れはありません。
また、法律的に無効になることもありません。
但し、この場合、2人以上の証人(相続人以外)が必要になります。
一般的には、顧問弁護士や行政書士に依頼するケースが多いです。
また、相続財産の金額と相続人数によって、手数料が異なります。
このような制約はあるものの、公正証書による場合は、より確かなものになります。
